2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
それからもう一つ、医療ネグレクト。先ほども議論がありました。六ページにあります。 私も医療の現場でこういう経験をしましたけれども、実際に、親権停止をしてまでも受けさせなきゃいけない医療、こういうのはどういう医療なんですかね、そもそも。医療ネグレクトになり得る、親権停止をして受けさせなきゃいけない医療はどういうものがあるのか。これはなかなか例示が難しいんだと思います。全ては出せないと思います。
それからもう一つ、医療ネグレクト。先ほども議論がありました。六ページにあります。 私も医療の現場でこういう経験をしましたけれども、実際に、親権停止をしてまでも受けさせなきゃいけない医療、こういうのはどういう医療なんですかね、そもそも。医療ネグレクトになり得る、親権停止をして受けさせなきゃいけない医療はどういうものがあるのか。これはなかなか例示が難しいんだと思います。全ては出せないと思います。
それから、医療関係の事故、私たちの分野でよく使う医療ネグレクト、いわゆる、子供さんに何らかの医療行為を受けさせないがために子供の命にかかわるような事件もございます。 それぞれ専門分野がございますので、その先生方に、大体三名から四名のチームを組んでいただいて、最新の知見を踏まえながら、チームを組んだ支援をお願いしておるところでございます。
それから、三つ目として、医療ネグレクトの事案のように、親権喪失等の審判があった場合、その後、子供たちに継続的に治療を行うことが必要な場合というものを示しております。
今、既に示しているものを申し上げた中にも、例えば医療ネグレクト事案に対する治療確保というのを挙げてございますように、私どもとしては、この児童福祉法に言う福祉のために必要があるときとは、財産管理が必要なケースに限られるものではありませんで、委員御指摘のありましたような児童の意思表明などの支援が必要な場合なども当然入り得るというふうに考えております。
例えば、医療ネグレクトの場合において、児童相談所長が一時保護を加えた児童などについて、一定の要件の下に親権者の意思に反してでも必要な措置をとれることにし、機動的な解決をするための方法が用意されています。また、これと並行して、親権停止やそれについての保全処分もできるのだろうと思います。このように具体的な対処方法が盛り込まれている点も大きな特徴であると思います。
例えば医療ネグレクトの場合、医療以外の面では問題のない親が多いというようなことですが、もし、法的対応がなされたこと、これをきっかけにして養育の意欲をなくすおそれがあるというようなことも指摘をされておるということでございますが、実際この見極めはなかなか簡単じゃないと思うんですが、この点についても併せて御見解があれば伺っておきたいと思います。
このいずれの、親権の一時停止の場合も施設長等の必要な措置の場合も、これが必要な理由としては医療ネグレクトとか、こういうことが挙げられるんですね。ですから、同じ例が例示されておりますので、施設長が必要な措置をとることができるで足る場合と親権の一時停止まで求める場合というのは、どこにどういう区別がケースとしてあるのかがもう一つはっきりしないんですけれども、この点はどういうことになるんでしょうか。
例えば、医療ネグレクト。子供にどうしても医療行為を施さなきゃならぬ、ところが自分は親権者だと言ってそれを拒絶をするとか、あるいは、里親等に委託中の児童について親権者が不当な主張を繰り返すとか、子供がアルバイトでお金稼いで携帯買おうと思っても親がオーケーしないとか、などなどいろいろございまして、やっぱり親権に踏み込まざるを得ないということで、今回、親権の問題というのを扱うと。
確かに、例えば医療ネグレクトだけの問題であれば、その部分だけ停止して、ほかも全部停止する必要はないんじゃないかという気がしないでもないんですけれども、欧米の例がもしおわかりでしたら、そこも含めて、この親権の一部停止というのは今後の課題として、私たち、取り組む必要があるかどうか、お答えいただけませんでしょうか。
それから、医療ネグレクトについて、宗教上の理由で輸血拒否という有名なケースがありますけれども、どのぐらいの数かというところで、正確な数をちょっと私の方でも把握はしておりませんが、やはり時々遭遇することに加えて、先ほどおっしゃった特定の輸血を拒否する宗教ではなくて、どういう宗教かよくわからないんですけれども、ひょっとすると親の理念なのかもしれませんし、あるいは何か親独自の宗教なのかもしれませんし、そういうふうなことから
もう一つは、いわゆるメディカルネグレクト、医療ネグレクトというのもありまして、有名なのは宗教上の理由で輸血を親が子供にさせないというケースであります。
例えば、医療ネグレクトで、医療行為が必要、そういう場合には、そんなに二年も停止する必要がないわけです。そうではなくて、もっと短い期間、この医療行為を行うときだけちょっと親権は後ろへ下がっていてくださいという形にしますので、そういう場合には、医療行為が終わって一定の状態に、もとへ戻ると、良好な関係に復する可能性は十分にある。
○江田国務大臣 これはさまざまあるわけで、先ほどからの医療ネグレクトについても、私なんかも子供のころに水泳ばかりやっていまして、しょっちゅう中耳炎をしていまして、中耳炎というのは、なりたてにすぐ、ケフラールでしたか、抗生物質を飲めば治るんですけれども、そこを逃すと、本当に慢性になったら大変なんですね。
○馳委員 医療ネグレクトの場合に、緊急を要することがほとんどですが、どういう迅速な手続をとって親権停止まで進めていかれますか。
例えば、宗教上の理由から医療ネグレクトをやったとき、手術を子供に受けさせないとか、そういうのはまさに身上監護権のみ。しかも、このときには、この事例では親権の喪失という宣告をせざるを得なかった、その後、治療が終わってから回復をさせたという事例もありましたので、容易にこうした事例はたくさんあります。
したがって、私がなぜこのことを言うかというと、実は、児童虐待防止法を改正するに当たっての議論の中で出てきたのは、医療ネグレクトの問題なんですよ。親の宗教的な考え方とか、あるいは親としてのいろいろな思い込みもあるんでしょう。
前回の児童虐待防止法の改正では、見直しの問題といたしまして、立入調査を実効的に行うための方策、また医療ネグレクトなどの親権の制限を必要とする場合の対応、これが大きな宿題になっております。 ちょうど現在、衆議院の青少年問題に関します特別委員会におきまして、議員の間で三年前のこれらの課題について勉強会が開かれております。
今お話しになりました立入検査あるいは医療ネグレクトに関して、司法といいますか、裁判所の関与をしたらどうかという御意見が大変強いということも伺っておりますし、ただ、具体的なやり方、またそれにより生ずる別の問題等々、検討すべき点もあろうかと思いますけれども、先生方の御審議を踏まえながら、法務省としても真剣にその方向でやらせていただく、一緒に努力させていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします
今回の新聞の事例は医療ネグレクトと言われるものですけれども、全般論として、この児童虐待、現場では、余りにも悲しいことに、子供たちの命を守るために一時的に親子の縁を法律上引き裂かねばならないという現実がございます。しかし、あくまでも一時的にであって、本当に親子を引き裂くことは相当な理由がない限り望んではいないと私は考えます。
こんな制度をつくってしまって、親が、自分自身は望まないとしても、医療費の自己負担に耐えられずに、結果として医療ネグレクトが起こってしまう可能性すらあると私は思いますけれども、大臣はそんなことを全くお考えになりませんでしたでしょうか。